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EU司法裁判所C-516/13 Dimensione:ターゲット広告も頒布権を侵害し得る

保護作品の販売申込みやターゲット広告は、EU顧客の購入が立証されなくても禁止され得ます。
2015年5月20日 by
EU司法裁判所C-516/13 Dimensione:ターゲット広告も頒布権を侵害し得る

Dimensione Direct Sales判決は、著作権上の頒布権を、既に成立した販売だけに限定していません。保護国の消費者に向けた保護作品の販売申込みやターゲット広告は、その後の購入が立証されなくても侵害となり得ます。

本稿の基準日:2015年5月20日。本稿は、指令2001/29/EC第4条第1項について、欧州連合司法裁判所が2015年5月13日にC-516/13事件で言い渡した判決を扱います。

家具の複製品がドイツ向けに広告されました

Dimensioneは、ドイツで応用美術の著作物として著作権保護を受ける家具の複製品を提供していました。インターネット、ダイレクトマーケティングおよび新聞雑誌による広告は、ドイツの消費者を明確に対象としていました。

Knollはこれを自己の排他的頒布権の侵害と考えました。ドイツ連邦通常裁判所は、広告された物品が実際に購入されたと確認できなくても、申込みまたは広告自体が対象となるかを質問しました。

頒布権は販売準備行為も対象とします

司法裁判所は、頒布を少なくとも売買契約の締結から引渡しまで続く一連の行為と捉えました。販売を目的とする場合、それ以前の段階も権利者に留保され得ます。

拘束力のある販売申込みは、その性質上、販売に先立つ行為です。同様に、保護国の消費者に購入を促すターゲット広告も、排他的権利を侵害し得ます。

侵害の成立に購入の立証は必要ありません

EU域内の顧客が原作品または複製物を購入したと立証されなくても、権利者は販売申込みやターゲット広告に異議を唱えることができます。重要なのは、保護国での取得を目的とする働きかけです。

これにより、リスク分析の時点は早まります。キャンペーン企画、言語、配送地域、媒体選定、注文方法は、申込みがどの公衆を対象とするかを既に示し得ます。

国境を越える頒布にはキャンペーンごとの権利確認が必要です

販売者は、本店、倉庫または契約締結地が国外にあることだけを見ても不十分です。広告対象の作品がどの国で保護され、具体的な広告施策がどの市場を対象とするかを確認する必要があります。

権利確認は、製品の同一性、保護状況、ライセンスと権利消尽の連鎖、対象市場、すべての流通段階を含むべきです。マーケティング部門と法務部門は、同じ文書化された承認基準を用いる必要があります。

保護作品の広告に関する実務チェックリスト

  1. 原作品と提供する形態の著作権保護を対象国ごとに確認する。
  2. ウェブサイトの言語、広告、ダイレクトマーケティング、配送地域および注文経路を総合評価する。
  3. 各製品について権利の連鎖、ライセンスおよび権利消尽の可能性を記録する。
  4. 公開前に国別、提供作品別に広告キャンペーンを承認する。
  5. 異議申立て、キャンペーン停止、証拠保全および配送制限に備えた手順を整える。

関連する解説

公式資料

本稿は一般的な歴史的概観であり、著作物性、保護国、権利の連鎖、ライセンス、権利消尽、広告の対象、申込みおよび具体的な頒布形態の検討に代わるものではありません。

国境を越える広告と著作権上の頒布権の法的審査を依頼する

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